配当金 |
→「契約者配当金」参照 |
払込期間 |
保険料をお支払いいただく期間のことです。 |
判決による遅延損害金 |
判決により、被保険者(保険の補償を受けられる方)に損害賠償責任があると認められた場合には、損害賠償責任額のほかに、判決主文に定められた日から支払いの日までの期間につき、利息に相当する遅延損害金の支払いが命じられます。 |
半年払 |
保険料を半年ごとに支払う方法です。 |
費差益 |
予定事業費率によって見込まれた事業費よりも、実際の事業費が少なくてすんだ場合に生ずる利益のことです。 |
被保険者 |
保険事故が発生した場合に損失を被られた方、すなわち保険契約によって保険の補償を受けられる方をいいます。 |
被保険利益 |
ある物に偶然な事故が発生することにより、ある人が損害を被るおそれがある場合に、そのある人とある物との間にある利害関係を被保険利益といいます。損害保険契約は、損害に対し保険金をお支払いすることを目的とすることから、その契約が成立するためには、被保険利益の存在が前提となります。 |
付加保険料 |
保険料のうち事業費として使われる部分をいいます。 保険料=純保険料+付加保険料 |
ブローカー(保険仲立人) |
保険仲立人とは、代理店等とは異なり、保険会社から独立し、保険契約者の交渉代理人として保険契約締結の媒介すなわち仲立ちを行う者のことをいいます。 |
分損 |
保険の目的の一部に損害が生じた場合のことで、全損に至らない損害をいいます。 |
保険価額 |
保険をつけた物の評価(評価額)をいい、通常、「時価」と同じ意味です。 |
保険期間 |
保険のご契約期間、すなわち保険会社の責任の存続期間をいいます。この期間内に保険事故が発生した場合に限って、保険会社から保険金が支払われます。ただし、一般的には、保険期間中であっても保険料の払込み以前に生じた損害は、保険金のお支払いの対象になりません。 |
保険業法 |
保険会社は、大勢の契約者から保険料を集め、その共有の準備財産を管理、運用していますので、国民経済や生活に及ぼす影響も大きくなっています。そこで国は、保険事業が健全に運営されることにより、保険契約者等を保護するために「保険業法」を定めています。 |
保険金 |
保険事故によって損害が生じた場合に、保険会社がお支払いするお金をいいます。 |
保険金受取人 |
ご契約者が指定した保険金を受け取る人をいいます。 |
保険金額 |
保険事故が発生した場合に保険会社がお支払いする保険金の限度額で、保険契約に際して、保険会社と保険契約者との間で定めた金額(ご契約金額)をいいます。 |
保険契約者 |
自分の名前で保険会社に対し、保険契約の申込みをする方をいいます。保険契約者が同時に保険契約によって保険の補償を受けられる方(被保険者)である場合が多いですが、他人を補償の対象者(被保険者)とする契約もあります。 |
保険契約者の変更 |
ご契約者は、被保険者と保険会社の同意を得て、契約者を変更することができます。契約者を変更しますと、保険契約上の権利義務(受取人を変更する権利、険料を支払う義務など)はすべて新契約者に引き継がれます。 |
保険契約準備金 |
保険契約に基づく保険金支払いなどの責任を果たすため、決算期末に積み立てる準備金で、支払備金および責任準備金などがあります。 |
保険事故 |
保険契約において、保険会社がその事実の発生を条件として保険金のお支払いを約束した偶然な事実をいいます。火災・交通事故・人の死傷などがその例です。 |
保険証券 |
ご契約の保険金額や保険期間などの契約内容を具体的に記載・証明した文書です。通常、ご契約後に保険会社から郵送されてきます。 |
保険代位 |
第三者の行為によって保険の目的に損害を生じ保険会社が、保険金を支払ったとき、保険会社は、その支払った保険金の額を限度として、かつ被保険者の権利を害さない範囲内で、被保険者がその損害につき第三者に対して有する権利を代位取得することを言います。 |
保険年度 |
保険期間開始日から起算して、満1か年を第1保険年度といい、以下順次第2保険年度、第3保険年度、……となります。 |
保険の目的 |
保険をつける対象のことで、自動車保険での自動車、火災保険での建物・家財・商品、海上保険での船舶・積荷などがこれにあたります。 |
保険引受利益 |
損害保険の引受によって得られる利益をいいます。「保険引受収益」から「保険引受費用」と「保険引受に係る営業費及び一般管理費」を減じ、「その他収支」を加えて算出されます。 |
保険約款 |
保険契約者が保険会社と結ぶ保険契約の内容を定めたものです。保険約款には、同一種類の保険契約すべてに共通で基本的な契約内容を定めた普通保険約款と、個々の契約において普通保険約款の規定内容を変更、補充、排除する特約条項とがあります。 |
保険料 |
被保険者の被る可能性のある危険を保険会社が負担する対価として、保険契約者にお支払いいただくお金をいいます。 |
保険料控除証明書 |
「所得税」や「住民税」は1年間の所得額に基づき課税額が決まりますが、一定の条件に当てはまる保険料を支払った場合は、定められた額を課税対象の所得額から差し引くことができます。これを「保険料控除」といいいます。「保険料控除」を受けるためには、保険会社が発行する「保険料控除証明書」の提出が必要となります。ただし、勤務先から保険料を給与控除している場合は、勤務先から申告されますので、個人による「控除証明書」の提出は原則不要です。 |
保険料のクレジットカードによるお支払い制度 |
ご契約者様のご希望によりクレジットカードによってお支払いいただくことができる制度です |
保険料の分割払い |
保険料は、ご契約と同時に一括してお支払いいただく方法のほか、ご契約者様の預金口座から自動的に引き落とす、口座振替方式による11または12回払の方法があります。保険料は、一時払いに比べて5%増しとなっております。 |
保険料払込の免除 |
保険会社が定める一定の要件に合致した場合に、保険料の払込が免除される制度をいいます。積立こども総合保険においては、被保険者の扶養者が責任開始期以降に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して180日以内に死亡もしくは重度後遺障害の状態になられたとき、介護補償保険・積立介護補償保険においては、保険料払込期間の中途で、被保険者が保険金支払対象の要介護状態となられたとき、以後の保険料のお払込が免除されます。 |
保険料払込猶予期間 |
口座振替の分割払契約等において、保険料をお支払いただく日に保険料のお支払ができなくても、保険契約を有効に継続できるように設けられている一定期間の猶予のことをいいます。 |
保険料率 |
保険料を算出する上で用いる割合で、単位保険金額あたりの保険料の金額であらわされています。 たとえば保険金額1,000円あたり1円の保険料であれば「1円」または「1パーミル(‰)」と表現されることがあります。 |