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保険用語集
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再調達価額・時価(額) 再調達価額とは、保険契約の対象である物と同等の物を新たに建築あるいは購入するために必要な金額をいいます。これに対し時価(額)とは、再調達価額から使用による消耗分を控除して算出した金額をいいます。
再保険 保険会社が危険の分散を図るため、自社の引き受けた保険契約上の責任の一部または全部を他の保険会社に転嫁することをいいます。
在宅介護 施設介護以外の介護をいいます。
三利源 危険差益・利差益・費差益の3つをさします。→「危険差益」「利差益」「費差益」参照
事業年度 保険会社の業務の区切りおよび決算のために定めた期間です。
事業費 保険会社の事業上の経費で、損害保険会計では「保険引受に係る営業費及び一般管理費」と「諸手数料及び集金費」の合計金額をいいます。
自殺免責 損害保険では、自殺による死亡の場合、保険金は支払われません。
施設介護 介護保険施設、介護施設または病院等に入所あるいは入院して受ける介護または療養をいいます。ただし、次のものを除きます。
・公的介護保険制度を定める法令に規定する短期入所生活介護および短期入所療養介護
・老人福祉法に規定する老人短期入所施設等に短期入所して受ける介護
示談 相手がある事故の場合に過失割合などを相手側と交渉して決めることです。
示談代行・示談支援 示談代行は損害保険会社などが相手との示談交渉を直接行うことです。示談支援は直接交渉はしませんが、示談交渉に関するアドバイスなどを行います。
質権設定 火災保険などで、保険契約の対象とした物件が罹災したときの保険金請求権を被保険者が他人に質入れすることをいいます。
失効 「契約の失効」参照
自動継続 保険は基本的に1年契約ですが、自動継続扱いを申し込んでおくと、自動的に同じ補償内容で継続されます。
支払備金 すでに保険事故が発生しており、決算日現在、まだ支払っていない保険金について、保険会社が積み立てる引当金をいいます。
集団扱 保険料払込方法のひとつで、所属する集団を通じて保険料を払い込む方法のことをいいます。集団と会社との間に集団扱契約が締結されている場合に限ります。
重度後遺障害 両眼失明、咀しゃくまたは言語の機能の全廃、その他身体の著しい障害により終身自用を弁ずることができない障害等をいいます。
主契約と特約 保険は、「主契約」と「特約」の組み合わせで成り立っています。
証券再発行 既に発行された保険証券を紛失した場合等に、保険証券を再度発行することです。
正味収入保険料 元受保険料に再保険料を加減(出再保険料を控除し、受再保険料を加える)し、さらに、積立保険料を控除した保険料をいいます。
新価保険(新価特約) 損害保険の保険金額は、通常は保険の目的の時価によって設定しますが、本保険では再調達価額によって保険金額を設定し、損害額も再調達価額によって定めます。
責任開始期 ご契約上の補償を開始する責任開始日をいいます。
全損 保険の対象が完全に滅失した場合(火災保険であれば全焼、全壊)や、修理回収に要する費用が再調達価額または時価を超えるような場合のことをいいます。
前納 保険期間の中途において年払、半年払、月払、または団体扱・集団扱から一時払に変更する場合等に、残期間の保険料を一時に払込むことをいいます。
早期是正措置 ソルベンシー・マージン比率が200%を下回った場合などに、金融庁長官によってとられる、早期に経営の健全性を回復するための措置です。
総合保険 物保険、費用保険、傷害保険、賠償責任保険など複数の補償を1つの約款でまとめておこなう保険の総称です。
相互扶助 保険のしくみは、本来、相互扶助つまり「助け合い」であり、貯蓄とは異なります。「自分の払い込んだものに利息が付いて戻る」のは貯蓄であり、「自分の払い込んだものが他の多くの人を助けるために使われ、自分が助けられるときには、他の人が払い込んだものが使われる」ことです。
ソルベンシー・マージン 保険会社の経営の健全性を示す指標の一つとして、「ソルベンシー・マージン」があります。「ソルベンシー・マージン」とは、大震災や株の暴落など、通常の予測を超えて発生するリスクに対応できる支払余力をどのくらい有しているかを判断するための指標のことをいいます。
損害てん補 保険事故によって生じた損害に対し、保険会社が保険金を被害者にお支払いすることをいいます。
損害保険契約者保護機構 当社で商品を取扱いしている損害保険会社は「損害保険契約者保護機構」(以下、保護機構といいます。)に加盟しております。保護機構は、損害保険会社が経営破綻した場合に、破綻保険会社の保険契約者を保護し、もって保険業に対する信頼性を維持することを目的として、保険業法に基づき、当時大蔵大臣の認可を受けて平成10年12月に設立された法人です。
損害保険料控除制度 所得税法上および地方税法上、住宅・家財の火災保険料や傷害保険料などについて、その支払い保険料に応じた一定の額を、契約者の課税所得から控除できる制度をいいます。
損害保険料率算定会 火災保険・地震保険・傷害保険などについて、公正な保険料率の算出、会員による公正な保険料率の算出に資する業務および金融庁への料率届出などを行う団体です。昭和23年に、「損害保険料率算出団体に関する法律」に基づき設立されました。
損害率 収入した保険料に対する支払った保険金の割合をいいます。保険会社の経営分析や保険料率の算出に用いられます。通常は、正味保険金に損害調査費を加えて正味保険料で除した割合を指します。
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